一般社団法人第131条及び一般社団法人身元保証協会定款第25条に基づき下記の通り基金を募集します。

基金募集要項

法人の名称 一般社団法人 身元保証協会
基金の目的 本協会の財産的基礎を成し、運営基盤の強化を図ることを目的とします。
基金募集計画
  • 基金募集予定額:10,000万円(1,000口)

  • 基金一口あたりの額:100,000円

  • 基金拠出下限額:1,000,000円(10口)

  • 基金拠出上限額:無制限

  • 基金募集期間:令和3年9月15日から令和10年8月31日まで

  • 基金引受申込書の提出先:一般社団法人身元保証協会

基金拠出者への告知と基金支払予定期間
  • 基金拠出者告知方法:令和3年10月中に告知
  • 基金支払予定期間:令和10年8月31日まで
基金払込の取引場所

一般社団法人身元保証協会が指定する下記金融機関の口座とする。
なお、振込手数料は引受人負担とする。

  • 振込先:住信S B Iネット銀行 法人第一支店
  • 普通口座:1694580
  • 口座名義:一般社団法人身元保証協会
基金の拠出者の権利に関する規定 本協会の基金に関する定款規定は次のとおりです。
  • (基金の募集)
    第25条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  • (基金の取扱い)
    第26条 基金の募集、割当て、拠出等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事の過半数の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。
  • (基金拠出者の権利)
    第27条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
      ② 前項の規定にかかわらず、当法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
  • (基金の返還)
    第28条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
      ② 前条第2項の基金の返還の手続については、理事の過半数の決議により定めるものとする。
お問い合わせ先 一般社団法人身元保証協会
住所: 100-0005 東京都千代田区丸の内1-11-1
      パシフィックセンチュリープレイス13F
電話:03−6775−9197
https://iga.or.jp