事前準備
  • 公証役場に行く前に、どのような遺言を作りたいか内容を整理する。
  • 公証役場に連絡をして提出書類の確認。
  • 承認2人を決める。
公証役場に依頼
  • 遺言者が遺言内容を口述する。
  • 公証人が口述内容を筆記する。
  • 公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせる。
  • 遺言者が内容の正確なことを承認すれば署名・捺印する。
  • 公証人が正規の手続きにより作成した旨を付記し署名・捺印する。
公正証書遺言書成立
原本は公証役場に保管。正本と謄本は遺言者へ。

尚、公正証書遺言書作成時には費用がかかります(平成27年1月30日政令第30号)

目的金額(相続財産の価額) 手数料
100万円以下 5,000円
~200万円以下7,000円
~500万円以下11,000円
~1,000万円以下17,000円
~3,000万円以下23,000円
~5,000万円以下29,000円
~1億円以下43,000円
~3億円以下43,000円+5,000万円超過ごとに13,000円加算
~10億円以下95,000円+5,000万円超過ごとに11,000円加算
10億円超249,000円+5,000万円超過ごとに8,000円加算

◆相続人・受遺者が受ける金額ごとに目的価額を加算します。

◆目的価額が1億円未満の場合、「遺言加算手数料」として11,000円加算します。

◆公証人に出張してもらう場合には左記手数料の1.5倍が基本料金で、公証人の交通費(実費)と日当が加わります。