遺言書
遺言 日本太郎は、以下のとおり遺言する。
  1. 遺言者の下記の不動産を、遺言者の長男 日本一郎(住所、 生年月日)に相続させる。
    〈不動産の表示〉
    1. 土地
      所在   〇〇市〇〇町〇〇〇
      地番   〇〇〇〇番〇
      地目   宅地
      地積   ○○○.○○平方メートル
    2. 建物
      所在   〇〇市〇〇町〇〇〇 〇〇〇〇番地〇
      家屋番号 〇〇〇〇番〇
      種類   居宅
      構造   ○○造○○屋根○○建
      床面積  ○○.○○平方メートル
  2. 遺言者は、第一条に記載した財産を除く一切の財産を、遺言者の妻 花子に相続させる。
    日本花子(●●年●●月●●日生)印
  3. 遺言者は本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
    住所  ○○県〇〇市〇〇町△丁目△番△号
    職業  ○○○
    氏名  日本花子(●●年●●月●●日生)
〇〇年〇〇月〇〇日
○○県〇〇市〇〇町△丁目△番△号
日本 太郎 印
付記 この遺言書17行目、2字削除/4字加入 日本太郎
全文を自筆で書きます(手書きです)。
パソコンはだめ!
相続(遺贈)先は誰か特定できるように、氏名・住所・生年月日を記載。
財産は具体的に特定します。
★不動産の場合は登記簿謄本通りに、預貯金の場合は銀行・支店名・口座番号等を正確に記載
自筆証書中の加除や変更がある場合は、2重線で修正箇所を消し押印する。
また、欄外にその場所を指示して変更した旨を付記し、署名する(民法の規定)。
★面倒でも最初から書き直した方が無難です
遺言執行者とは、遺言書に従いその遺言を実現してくれる方です。信頼のおける方を遺言執行者としてあらかじめ指定することで、遺言の実現が進みやすくなります。
自筆証書遺言を書いた日付を入れる。
★吉日は無効
日付・署名・押印のない遺言は無効になる恐れがあります。印は認印でも良いですが、本人証明のためにも実印が好ましいです。