公正証書遺言書
メリット
安全で確実な遺言が作成される可能性が高い。
公証役場に保管されているので紛失・改ざんの心配がない。
家庭裁判所での検認が必要ない。
公証役場に保管されているので紛失・改ざんの心配がない。
家庭裁判所での検認が必要ない。
デメリット
公証役場に出向く必要がある。
(病気、ケガ等で出向くことが困難な場合、公証人が自宅に出張できます)。
証人2人以上が必要(公証役場でも手配できます)。
公正証書等作成の際、手数料がかかります(政令に基づく費用です)。
(病気、ケガ等で出向くことが困難な場合、公証人が自宅に出張できます)。
証人2人以上が必要(公証役場でも手配できます)。
公正証書等作成の際、手数料がかかります(政令に基づく費用です)。
自筆証書遺言書
メリット
費用がかからず一人でも簡単に作成できる。
何度でも書き直しができる。
令和2年7月より「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局で保管できるようになりました(家庭裁判所での検認※も不要です。
ただし、保管手続きの際、所定の費用がかかります)。
何度でも書き直しができる。
令和2年7月より「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局で保管できるようになりました(家庭裁判所での検認※も不要です。
ただし、保管手続きの際、所定の費用がかかります)。
デメリット
形式不備や内容が不明確により無効や親族トラブルになることがある。
自宅で保管する場合、保管状況によって、紛失・発見されないおそれがある。
家庭裁判所での検認※手続きが必要。
※検認とは家庭裁判所で自筆証書遺言の内容等を確認する手続きです。
自宅で保管する場合、保管状況によって、紛失・発見されないおそれがある。
家庭裁判所での検認※手続きが必要。
※検認とは家庭裁判所で自筆証書遺言の内容等を確認する手続きです。