事前準備
- 公証役場に行く前に、どのような遺言を作りたいか内容を整理する。
- 公証役場に連絡をして提出書類の確認。
- 承認2人を決める。
公証役場に依頼
- 遺言者が遺言内容を口述する。
- 公証人が口述内容を筆記する。
- 公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせる。
- 遺言者が内容の正確なことを承認すれば署名・捺印する。
- 公証人が正規の手続きにより作成した旨を付記し署名・捺印する。
公正証書遺言書成立
原本は公証役場に保管。正本と謄本は遺言者へ。
尚、公正証書遺言書作成時には費用がかかります(平成27年1月30日政令第30号)
目的金額(相続財産の価額) | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
~200万円以下 | 7,000円 |
~500万円以下 | 11,000円 |
~1,000万円以下 | 17,000円 |
~3,000万円以下 | 23,000円 |
~5,000万円以下 | 29,000円 |
~1億円以下 | 43,000円 |
~3億円以下 | 43,000円+5,000万円超過ごとに13,000円加算 |
~10億円以下 | 95,000円+5,000万円超過ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 249,000円+5,000万円超過ごとに8,000円加算 |
◆相続人・受遺者が受ける金額ごとに目的価額を加算します。
◆目的価額が1億円未満の場合、「遺言加算手数料」として11,000円加算します。
◆公証人に出張してもらう場合には左記手数料の1.5倍が基本料金で、公証人の交通費(実費)と日当が加わります。